遺留分侵害額請求代理サポート

次のようなお悩みはありませんか。

  • 遺言書に自分の名前だけ書いていない
  • 自分の相続分だけ極端に少ない遺言が見つかった
  • 生前に多額の援助を受けている相続人がいる
  • 全然関係のない赤の他人に財産を全部持っていかれるのは納得できない

遺留分とは

子や配偶者等は、被相続人の財産に対して生活保障的な側面を期待しているのが通常です。このような期待を保護するために、法律上、相続人に最低限の遺産を確保する権利が認められています。

誰にどのような財産を相続させるのかは、遺言を作成することにより、被相続人の意思で自由に決めることができますが、「遺留分」だけは遺言書によっても奪うことはできません。

例えば、配偶者のいる方が「子供に全財産を相続させる」という遺言を残した場合であっても、配偶者には遺留分が認められていますので、遺留分減殺請求権を行使することで遺産の一部を取得することができます。

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)のやり方

遺留分は、一部の遺族に最低限の相続分を保障する制度になりますが、当然に取得できるものではなく、遺留分を侵害している相続人や第三者に対して請求を行う必要があります。
このことを、法律上「遺留分侵害額請求」と言います。

以前は、「遺留分減殺請求」と呼称されていましたが、2019年7月1日に施行された民法において「遺留分侵害額請求」へ制度が変更されました。

2019年7月以前に亡くなられた方に関する遺留分は、「遺留分減殺請求」制度が適用されます。

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の行使にはタイムリミットがある

遺留分は、遺言が存在する場合であっても強制的に遺産の一部取得を認めさせる制度ですので、遺留分を侵害されている側からみれば強力な制度になります。
もっとも、遺留分を侵害している側にとっては、遺言に従って財産を取得しているに過ぎないにもかかわらず、ある日突然、遺留分を侵害されているとして財産の返還を余儀なくされることになります。

遺留分侵害額請求権の行使にタイムリミットがない場合、遺留分を侵害している者は、いつか来るであろう遺留分侵害額請求権の行使に怯えながら日々過ごすことになりかねません。

そこで、法は、遺留分侵害額請求権の行使について「減殺すべき贈与および遺贈があったことを知ったときから1年、または、相続開始時より10年が経過した時点」で時効消滅するとのタイムリミットを設けました。

なお、誤解されがちですが、1年間の期間が進行するのは、あくまでも「減殺すべき贈与および遺贈があったことを知ったとき」(例:遺言書が見つかり、自分に遺産が残されていないことを知ったとき等)からであり、被相続人が「亡くなったとき」ではありません。
また、あまりないことかもしれませんが、遺留分を侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年経つと請求できなくなりますので注意が必要です。

交渉による解決

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)を行うに際して、特に方法は定められていませんので口頭で遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)を行うことも一応可能です。

もっとも、上記の通り、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)には期間制限がありますので、通知を残したこと及び通知の時期について証拠を残しておくことが望ましいです。
そのため、実務上は、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)は、内容証明郵便の方法で相手方に通知することが通常です。

内容証明郵便の方法で遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)を行使した場合、相手方との間で、遺留分侵害額の返済方法について交渉を開始します。

交渉が纏まった場合には、その内容を書面(和解書・合意書)に残しておくことが望ましいです。口約束で終わってしまった場合には、言った言わないの水掛け論になり、せっかく纏まった交渉が徒労に終わってしまう虞があります。

調停による解決

残念ながら交渉が纏まらない場合には、裁判所で協議を継続する必要があります。
ここで注意が必要なことは、遺留分侵害額請求(遺留分請求)事件は、必ず調停手続きを経なければならず、いきなり訴訟提起することが認められていないということです。

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所において行われます。

調停手続きの具体的な流れは以下の通りです。

  1. 裁判所が第1回の調停期日を決定し、決定内容を申立人(遺留分権利者)と相手方に通知します。
  2. 申立人及び相手方は、指定された調停期日に裁判所へ行き、裁判官または中立な立場にある調停委員を交えて、話合いを行います。調停の際、申立人と相手方は、原則として交互に調停室に入り、それぞれ意見を主張します。また、申立人と相手方の待機室も別室ですので、調停手続きは、両当事者が顔をあわせることなく遺留分について建設的な話し合いを行うことが可能になります。
  3. 調停期日は、概ね1か月毎に期日が開催され、半年から1年間程度の期日を積み重ね た後、折り合いがつけば調停調書(和解調書)が作成されます。裁判所の関与なく作成された単なる合意書面と異なり、調停調書は判決と同様の効力を有しますので、相手方が約束を反故にした際に、強制的に合意内容を実現することが可能になります。

訴訟による解決

調停手続きは、あくまでも話合いの延長にすぎませんので、そもそも相手方が欠席するなど話合いに応じない場合や双方の主張が対立し折り合いがつかない場合には、残念ながら調停不成立としてスタート地点へ戻ることになります。

遺産分割調停と異なり、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)調停は、審判がなされませんので調停が不成立の場合には、訴訟提起を行う必要があります。

遺遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)訴訟は、原則として相手方の住所地を管轄する地方(金額が僅少な場合には簡易)裁判所において行われます。

訴訟手続の具体的な流れは以下の通りです。

  1. 裁判所が第1回の裁判期日を決定し、決定内容を原告(遺留分権利者)と被告に通知します。
  2. 原告及び被告は、指定された裁判期日に裁判所へ出向きます。
    調停手続きと異なり裁判手続きは話合いではなく書面で主張を行い、各事実関係について証拠によって証明する必要があります。また、調停期日と異なり裁判期日は、原則として原告・被告・裁判官が同室で立会いのもと進行します。
  3. 裁判期日は、概ね1か月毎に期日が開催され、半年から1年間程度の期日を積み重ね た後、多くの場合裁判所より和解案が示されます。折り合いがつけば和解調書が作成され事件が終了します。なお、和解調書も判決と同様の効力を有しますので、相手方が約束を反故にした際に、強制的に合意内容を実現することが可能になります。
  4. 他方で、折り合いがつかない場合には、和解は不成立となり裁判官が判決を下します。調停手続きと異なり訴訟手続きにおいては、裁判所が判決を下しますので終局的な解決が可能になります。

遺留分の回収・税務申告など

和解書(合意書)、調停調書、和解調書が作成または判決が確定した場合、通常は、相手方がこれらの和解書や調書、判決に従い、支払いをしてくれます。
しかし、相手方が支払いを拒み続ける場合には、強制執行を行い遺留分の回収を図ることになります。

また、意外と忘れがちな問題として、回収した遺留分に関する税務申告などを行わなければならない可能性があることです。法律事務所によっては、遺留分に関する合意ができた段階で事件を終了としますが、当職の所属事務所には税理士も在籍しておりますので、遺留分取得後の税務申告についてもサポート可能です。

なお、遺留分侵害額請求事件においては問題となることが少ないですが、遺留分減殺請求事件において遺産に不動産が含まれている場合には、当該不動産が共有状態となってしまうことも少なくありません。
その場合、最終的には当該不動産について、別途共有物分割請求訴訟などを提起して不動産を換価する必要もありますので注意が必要です。

サービス内容

遺産調査、相続人調査

遺留分を請求するためには、①そもそも自分に認められた遺留分がいくらであるのか、②遺留分算定の基礎となる遺産は何であるのかを特定することが不可欠です。

①遺留分は、上記の通り、法定相続人の続柄などによって異なりますので、「相続人」に漏れがないように被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等を取得する必要があります。相続人の確定をするために必要な戸籍謄本は人によっては10通以上になるケースもあり、ご自身で対応されることは意外と困難です。

そのため、弁護士にご依頼いただければ、かかる煩わしい手続きを弁護士が代行することにより、皆様の負担を少しでも軽減いたします。

②また、被相続人と疎遠であり、遺産がどの程度存在するのか把握できていない方も多いのではないでしょうか。遺産調査の詳しい内容は、相続調査のページをご覧いただければと思いますが、遺産の種類によって調査方法が異なります。

もちろん、弁護士であっても全ての財産を発見することが出来ない場合もありますが、ご遺族の方が認識していなかった遺産が見つかることもよくありますので、弁護士にご依頼の上調査することが重要です。

交渉

具体的な遺留分侵害額が判明いたしましたら、相手方に対して内容証明郵便の方法により遺留分侵害額請求権を行使する旨通知いたします(明らかに遺留分が侵害されている場合など、事案によっては遺産調査等が終了する前に発送する場合もございます。)。

遺留分侵害額請求の相手方は被相続人と懇意にされている方が多いため、ご要望に応じて、今後の関係性などを考慮し、なるべく当事者間での紛争が大きくならないように十分配慮しつつ、譲れない点については毅然とした態度で粘り強く交渉するなどバランスを重視した交渉を行うよう心がけます。

また、交渉段階でご相談いただければ、訴訟に発展した場合の見通しなども見据えて、客観的な立場から、ご依頼者様に最も有利な結論となるべくアドバイスをいたします。

交渉が纏まった場合には、弁護士において合意書を作成いたします。必要に応じて、公正証書の方式で合意書を作成するなど後日の紛争を可能な限り防止するよう尽力いたします。

調停

調停手続きは、あくまでも交渉の延長線にすぎませんので弁護士がいなくても対応可能とお考えの方も多いと思います。

しかし、1回の調停期日において調停官と一方当事者が会話をすることができる時間は概ね1時間程度です。調停官に対して、限られた時間内において必要な情報を的確に説明することは意外と難しいことです。

特に、相続トラブルは、感情的な側面や複雑な背景事情が絡みますので無理からぬことかとは思いますが、得てして専門家の目線からは不要な情報ばかり提供し、真に自己に有利な情報が提供されていない事案も少なくありません。
「せっかく調停に出向いたのに、こっちの話を全然聞いてくれないまま終わってしまった。」という感想もよく耳にします。

調停段階で弁護士にご相談いただければ、弁護士がご相談者様の感情面や背景事情についても親身かつ丁寧に聞き取りを行ったうえで、調停官に対する説明内容を専門家の目線から再構成いたします。
また、調停手続きは訴訟と異なり厳密な証拠は要求されませんが、有利に調停を進めるためにも専門家の目線から的確な証拠を調停段階から提出することも検討いたします。

訴訟

訴訟は、①証拠に基づいて事実を証明し、②当該事実を法的評価に落とし込まなければならないところ、各ステップには専門的な知識が必須です。

例えば、①生前贈与や遺贈がなされた場合であってもそのことを証明する証拠が存在しなければ、裁判上は各贈与が無かったものと扱われてしまいます。

また、②仮に、各事実関係が認められた場合であっても、そのことが法律上どのような意味を有するのか説明をしなければ何の意味もありません。例えば、第三者に対する1年以上前の贈与を証明できたとしても、当該贈与が「遺留分権利者に損害を与えることを知ってした」か否かについて的確な説明が出来なければ、遺留分算定の基礎となる財産に含めることはできません。

このように、訴訟をする場合には、主張したい事実についての証拠を集めることが困難な場合が多く、また、法律上の主張も難しいため、専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
当弁護士は遺留分減殺額請求に関する実績がございますので、これまで培った経験と知識を駆使して、ご相談者にとって最も良い結果が得られるよう最善を尽くします。

ワンストップ対応(所内税理士・所内司法書士との連携)

相続人は、被相続人が残した遺産が一定の金額を超えている場合には、相続税申告をする必要があります。
そして、遺留分権利者が、遺留分侵害額請求によって新たに財産を取得した際、相続税の申告(従前申告していた相続税の修正申告又は期限後申告)をしなければならない場合や、遺留分侵害者側が事前に相続税申告を済ませていた場合には同人との税務申告の調整などを考慮する必要がございます。

また、遺留分侵害額請求においては金銭解決が原則ですが、遺留分減殺請求の場合や合意によって不動産譲渡などの方法により解決することもあり得るところです。その場合には、当該不動産について移転登記などを行う必要があります。

このように、遺留分侵害額請求は、法的観点からは分配額が決定した段階で事件終了となりますが、当事者にとっては、(法的な)事件終了後も相続税申告や不動産登記などの作業を要する場合が多いです。

当弁護士所属事務所には、税理士及び司法書士のいずれも在籍しておりますので、法的紛争解決後の税務申告や登記手続きを見据えた解決方法を提案するとともに、必要に応じて実際の税務申告や登記手続きも当事務所内で解決する等、事件解決後の手続きについてもサポートいたします。

よくある質問

Q 自分に遺留分がいくらぐらいあるのかわからない

計算方法について、具体的な事例を踏まえた記事を作成いたしましたので、こちら(コラムへのリンク)をご参考にしてください。
弁護士にご相談いただければ、概算額をお伝えすることも可能ですのでご遠慮なくご連絡くださいませ。

Q 相続人の一人が遺留分の放棄をしたら、他の相続人の遺留分割合は増えますか。

増えません。
相続放棄の場合には、相続放棄した方の相続分だけ他の相続人の取得分が増えますが、遺留分の放棄の場合には、他の相続人の遺留分に影響を及ぼしません。

Q 私の遺留分を、生前贈与を受けた第三者と遺贈を受けた相続人が侵害しているのですが、どうすれば良いですか

遺留分侵害額請求請求には順序があります。
まず、生前贈与と遺贈のいずれも存在する場合には、遺贈から減殺するものとされています。したがって、相続人に対し、遺留分侵害額請求を行うことになります。

Q 生前に遺留分を放棄させることはできますか。

相続放棄と異なり、家庭裁判所の許可を受ければ、生前に遺留分を放棄することが可能です。

Q 被相続人死亡後に遺留分を放棄することはできますか。

できます。この場合、相続放棄や生前の遺留分放棄と異なり、裁判所などの特別な手続きは不要です。

Q 故人に負債があるのですが、遺留分を放棄すれば負債の責任も負わないと考えて良いですか。

負債の責任を負いたくないのであれば、相続放棄の手続きを行わなければなりません。遺留分の放棄と相続放棄は異なる制度のため、遺留分を放棄したとしても負債を相続する場合は存在します。

この記事を書いた人

弁護士 西川雄介

平成23年弁護士登録:司法試験(口述試験)3位通過
平成23年から平成26年まで長島・大野・常松法律事務所にて勤務し、大手上場企業や国外企業などを依頼者として企業法務・予防法務に注力しました。
その後、個人ないし中小企業の支援を行うべく弁護士法人佐野総合へ転職し、近年は遺産相続・交通事故トラブルや中小企業からの顧問対応等の取扱いが増えております。
少しでも依頼者の方が前向きになれるよう親身かつ丁寧な対応を心掛け日々尽力しております。

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