遺産分割協議代理サポート

目次

次のようなお悩みはありませんか。

  • 母と姉が結託して、自分に不利な遺産分割を進めている
  • 理不尽な遺産分割協議書に判を押すように求められた
  • 相続人同士の仲が悪く、遺産分割協議の話をしても感情論になってしまう
  • 銀行への手続きが必要だからとりあえず判を押すように書面が送られてきた
  • 突然、他の相続人に弁護士が就いた
  • 生前贈与を受けた相続人がいて不公平である
  • 非協力的な相続人がいて遺産分割協議が一向に進まない
  • 自分だけが献身的に介護をしてきたのに、何もしていない兄弟と同じ取り分なのは納得できない
  • 特に揉めてはないが、後でトラブルにならないように専門家を交えて遺産分割協議をしたい

弁護士に依頼することを躊躇されているあなたへ

弁護士に相談をすることは、人生で一度あるか無いかという方が殆どです。
そのため、弁護士に依頼されることは大事であると感じ、遺産分割のような親族間紛争を弁護士に相談することを躊躇される方もいらっしゃるかと思われます。

もっとも、2018年度版弁護士白書によれば、遺産分割調停事件において当事者が弁護士に依頼されている事件数は全体の78.6%であり、多くの方が弁護士に依頼されていることが統計上伺えます。

誰でも最初は初めてです。少しでも有利に、かつ円満に遺産分割をされたい方は、ご遠慮なく初回無料相談をご利用ください。

もちろん、相続人間で敵対している場合のみならず適切な遺産分割のやり方がわからないため弁護士に相談されたい方もご安心ください。
ご希望に応じて、相手方に対して敵対的な内容の書面ではなく“遺産分割のやり方が不安のため専門家が間に入らせていただきます。”というように、弁護士にご依頼された趣旨を説明した上で、相手方と丁寧な交渉を行うことも可能です。

遺産分割の進め方

遺言がある場合

遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って相続を行います。

しかし、遺言書に不備がある、あるいは、本人が認知症であるなど本当に本人が書いたものがどうか確認できない場合などには、遺言の効力が認められないことがあります。

また、相続人が複数人いるにもかかわらず「長男に全て相続させる」という遺言が発見された場合には、他の相続人は遺留分を侵害されることになりますので、長男に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。遺留分侵害額請求の詳しい内容は、こちらをご覧ください。

このように、遺言がある場合で、その形式に疑いがある、あるいは、内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。

遺言がない場合など

遺言書がない場合、または、遺言書はあるもののその内容に不備がある場合、もしくは遺言書とは異なる方法で分割することに相続人全員が同意した場合には、遺産分割協議を行います

遺産分割をする前にしなければいけないこと

相続人の確定

遺産分割は、相続人全員で協議して行わなければなりません。
連絡がとれない相続人がいるなどの事情があったとしても相続人の一部を除いた遺産分割協議は無効です。

そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて誰が相続人なのかを明らかにする必要があります。
稀に、当事者の把握していなかった相続人(例:前妻との子)が判明するケースもありますので必ず戸籍謄本を確認するようにしましょう。

相続人の連絡先の調査・成年後見人選任など

相続人が誰であるか判明した場合であっても、まだまだ安心はできません。

相続人調査の結果、長年音信不通となっている相続人や一度も連絡を取ったことがない相続人が見つかることも多いです。
そのため、相続人の現在の連絡先を調査するために住民票などを取り寄せる必要があります。

さらに、相続人の一部に認知症などで判断能力に問題のある方がいる場合があります。
判断能力の有無が微妙な場合に、ついそのまま遺産分割協議を進めてしまいがちですが、後に判断能力が無かったことが判明した場合には、遺産分割協議が無効になってしまうので安易に遺産分割協議を進めないように気を付けましょう。
判断能力に問題があることが判明した場合には、成年後見人など本人に代わって遺産分割協議を行える第三者を裁判所に選任してもらう必要があります。

また、調査の結果、相続人の中に行方不明の者がいるかもしれません。
たとえ行方不明の場合であっても当該相続人を除いて遺産分割協議を行うことは許されませんので、行方不明となっている相続人に代わり遺産分割協議を行える不在者財産管理人を裁判所に選任してもらう必要があります。

このように、相続人の確定・調査は簡単に思えて意外と大変です。
戸籍謄本・住民票の取り寄せや成年後見人や不在者財産管理人の選任申立ては自分で行うこともできますが、弁護士に依頼すれば煩わしい手続きから解放されます。

遺産調査・遺産の範囲の確定

全ての相続人の連絡先が判明したら、何が遺産分割の対象となる遺産を確定しなければなりません。

遺産調査の詳しい内容は、こちらをご覧いただければと思いますが、

  1. 被相続人が亡くなった時点において存在する財産
  2. 被相続人が亡くなる前の使途不明金等

のいずれも調査しなければなりません。

特に、②使途不明金が存在する場合には、相続人による使い込みがあったものであるため遺産として扱うべきとの主張がなされることが多く、遺産の範囲について争いとなる場合があります。

遺産の範囲について争いとなった場合には、必要に応じて遺産分割協議に先立って遺産の範囲を巡る民事訴訟を行う必要もありますので注意が必要です。

遺産分割協議のやりかた

相続人・遺産のいずれもが確定したら、いよいよ遺産分割協議を開始します。
遺産分割協議は、主に、①交渉(話し合い)、②調停、③審判の3つのステップを踏むことが多いため、以下これらの手続きについて解説します。

交渉(話し合い)による解決

多くの場合、遺産分割は相続人同士の話し合いからスタートします。

遺産分割は、原則として、民法に定められた法定相続分にしたがって行われます。
もっとも、一部の相続人が生前贈与を受けていた場合(特別受益の主張)や、一部の相続人が被相続人の献身的な介護を行っていた場合(寄与分の主張)などには、法定相続分とは異なる割合による分割が求められるケースも少なくありません。

話し合いの結果、相続人全員が合意し協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割調停による解決

残念ながら交渉が纏まらない場合には、裁判所で協議を継続する必要があります。
遺産分割調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所において行われます。

調停手続きの具体的な流れは以下の通りです。

  1. 裁判所が第1回の調停期日を決定し、決定内容を申立人・相手方に通知します。
  2. 申立人及び相手方は、指定された調停期日に裁判所へ行き、裁判官または中立な立場にある調停委員を交えて、話合いを行います。
    調停の際、申立人と相手方は、原則として交互に調停室に入り、それぞれ意見を主張します。また、申立人と相手方の待機室も別室ですので、調停手続きは、両当事者が顔をあわせることなく遺産分割について建設的な話し合いを行うことが可能になります。
  3. 調停期日は、概ね1か月毎に期日が開催され、半年から1年間程度の期日を積み重ね た後、折り合いがつけば調停調書(和解調書)が作成されます。
    裁判所の関与なく作成された単なる合意書面と異なり、調停調書は判決と同様の効力を有しますので、相手方が約束を反故にした際に、強制的に合意内容を実現することが可能になります。

遺産分割審判

話合いがまとまらず調停が不成立になった場合、自動的に審判手続きに移行します。
審判は、訴訟と同じように、裁判官が一切の事情を考慮して遺産分割について結論を出しますので終局的な解決が可能となります。

審判手続きの具体的な流れは以下の通りです。

  1. 裁判所が第1回の審判期日を決定し、決定内容を申立人・相手方に通知します。
  2. 申立人及び相手方は、指定された審判期日に裁判所へ出向きます。
    調停と異なり審判においては、各相続人に主張の機会を与えるべく申立人と相手方同席のもと審理が進行します。
    初回の審判期日においては、通常争点の整理がなされます。
  3. 審判期日は、概ね1か月毎に期日が開催され、半年から1年間程度の期日を積み重ね ます。調停期日と異なり審判期日は、より法的な主張・証拠の有無が重要となります。
    複数回の審判期日を経た後、事実の調査が必要な場合には、当事者に対する審問や家庭裁判所調査官による調査がなされることもあります。
  4. 訴訟手続きと同様に、審判手続きでも話し合いによる解決が可能です。
    審理が煮詰まった段階で裁判所から話し合いでの解決が求められ、合意に至れば調停調書が作成されます。
    合意に至らなかった場合には、裁判所が審判を出します。
    不服がある場合には、2週間以内に不服申し立てを行うことが可能です。

サービス内容―弁護士に依頼することのメリット

遺産調査、相続人調査の代行

遺産分割を行うためには、①法定相続人が誰なのか、②遺産分割の基礎となる遺産は何であるのかを特定することが不可欠です。

①遺産分割は全ての相続人の関与のもと行わなければなりませんので、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等を取得する必要があります。相続人の確定をするために必要な戸籍謄本は人によっては10通以上になるケースもあり、ご自身で対応されることは意外と困難です。

そのため、弁護士にご依頼いただければ、かかる煩わしい手続きを弁護士が代行することにより、皆様の負担を少しでも軽減いたします。

③また、被相続人と疎遠であり、遺産がどの程度存在するのか把握できていない方も多いのではないでしょうか。遺産調査の詳しい内容は、こちらをご覧いただければと思いますが、遺産の種類によって調査方法が異なります。

もちろん、弁護士であっても全ての財産を発見することが出来ない場合もありますが、ご遺族の方が認識していなかった遺産が見つかることもよくありますので、弁護士にご依頼の上調査することが重要です。

遺産分割協議(交渉)

相続人及び遺産が確定したら、相手方に対して遺産分割の方法や今後の進行方針について文書にて提案いたします。

遺産分割の相手方は通常親族になりますので、ご要望に応じて、今後の関係性などを考慮し、なるべく当事者間での紛争が大きくならないように十分配慮しつつ、譲れない点については毅然とした態度で粘り強く交渉するなどバランスを重視した交渉を行うよう心がけます。

また、交渉段階でご相談いただければ、調停や審判に発展した場合の見通しなども見据えて、客観的な立場から、ご依頼者様に最も有利な結論となるべくアドバイスをいたします。

交渉が纏まった場合には、弁護士において合意書を作成いたします。必要に応じて、公正証書の方式で合意書を作成するなど後日の紛争を可能な限り防止するよう尽力いたします。

遺産分割調停

調停手続きは、あくまでも交渉の延長線にすぎませんので弁護士がいなくても対応可能とお考えの方も多いと思います。

しかし、1回の調停期日において調停官と一方当事者が会話をすることができる時間は概ね1時間程度です。調停官に対して、限られた時間内において必要な情報を的確に説明することは意外と難しいことです。

特に、相続トラブルは、感情的な側面や複雑な背景事情が絡みますので無理からぬことかとは思いますが、得てして専門家の目線からは不要な情報ばかり提供し、真に自己に有利な情報が提供されていない事案も少なくありません。
「せっかく調停に出向いたのに、こっちの話を全然聞いてくれないまま終わってしまった。」という感想もよく耳にします。

調停段階で弁護士にご相談いただければ、弁護士がご相談者様の感情面や背景事情についても親身かつ丁寧に聞き取りを行ったうえで、調停官に対する説明内容を専門家の目線から再構成いたします。
また、調停手続きは訴訟と異なり厳密な証拠は要求されませんが、有利に調停を進めるためにも専門家の目線から的確な証拠を調停段階から提出することも検討いたします。

特に、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい不利になってしまう場合が多いと思われますので、弁護士に依頼されることを強くお勧めします。

遺産分割審判

審判は、①証拠に基づいて事実を証明し、②当該事実を法的評価に落とし込まなければならないところ、各ステップには専門的な知識が必須です。

例えば、①生前贈与がなされた場合であってもそのことを証明する証拠が存在しなければ、審判上は贈与が無かったものと扱われてしまいます。

また、②仮に、各事実関係が認められた場合であっても、そのことが法律上どのような意味を有するのか説明をしなければ何の意味もありません。
例えば、生前贈与の事実を証明できたとしても、当該贈与が扶養の範囲を超える援助であることなどについて的確な説明が出来なければ、特別受益と扱うことはできません。

このように、審判手続きでは、主張したい事実についての証拠を集めることが困難な場合が多く、また、法律上の主張も難しいため、専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
当弁護士は遺産分割審判に関する実績がございますので、これまで培った経験と知識を駆使して、ご相談者にとって最も良い結果が得られるよう最善を尽くします。

ワンストップ対応(所内税理士・所内司法書士との連携)

相続人は、被相続人が残した遺産が一定の金額を超えている場合には、相続税申告をする必要があります。
また、遺産の内容によっては不動産の相続登記などを行う必要もあります。

法律事務所によっては、遺産分割に関する合意ができた段階で事件を終了としますが、当職の所属事務所には税理士及び司法書士も在籍しておりますので、遺産分割後の税務申告や登記手続きについてもサポート可能です。

よくある質問

Q 遺産分割協議書は、必ず作成した方が良いのでしょうか?

後日の紛争防止の観点から遺産分割協議書を作成することが望ましいです。
とりわけ、相続税申告や預貯金の引出し、不動産登記などに際して遺産分割協議書が必要になる場合があります。

Q 遺産分割協議書を作成した後に遺産が発見されたのですがどうすれば良いですか?

原則として、既に行われた遺産分割協議書の効力に影響を与えませんので、新たに発見された財産について改めて協議をしましょう。
ただし、新たに発見された財産が遺産の大部分を占めるなど当該財産が判明していれば遺産分割協議書に署名押印しなかったであろう場合等は、既に行われた遺産分割協議書が無効となる場合もあります。

Q 特別受益とは何ですか?

被相続人から遺贈を受けたり、婚姻や養子縁組のため、ならびに生計の資本として、生前に贈与を受けた者がいた場合に、相続分の前渡しを受けたものとして、相続分を調整する制度です。

Q 私の兄は、兄弟の中で唯一大学まで進学させてもらっており不公平です。このような事情を遺産分割で考慮できないのですか。

被相続人の収入等から遺産の前渡しと評価できる場合は、特別受益に該当する場合もあります。特別受益に該当するか否かは具体的な事情によって異なりますので、まずは弁護士にご相談ください。

Q 私は仕事をやめて父親の看病をしてきました。他の兄弟は父親の面倒を全く見ていないのですが、父親の遺産相続の際に有利に考慮されますか。

付添看護料の支払いを免れた等相続財産の維持に寄与したと認められる場合は、その事情を相続分算定について考慮することができます(寄与分といいます。)。
寄与分が認められるか否かは具体的な事情によって異なりますので、まずは弁護士にご相談ください。

Q 生命保険金は、遺産に含まれますか。

生命保険金は、遺産に含まれません。

Q 生命保険金を相続人の一人だけ受領しているのですが、遺産分割において考慮されないのですか

生命保険金は遺産ではありませんので原則として考慮されません。
ただし、生命保険金の金額が、相続財産に比して著しく高額である等諸般の事情を考慮して、特別受益にあたる場合があります。

この記事を書いた人

弁護士 西川雄介

平成23年弁護士登録:司法試験(口述試験)3位通過
平成23年から平成26年まで長島・大野・常松法律事務所にて勤務し、大手上場企業や国外企業などを依頼者として企業法務・予防法務に注力しました。
その後、個人ないし中小企業の支援を行うべく弁護士法人佐野総合へ転職し、近年は遺産相続・交通事故トラブルや中小企業からの顧問対応等の取扱いが増えております。
少しでも依頼者の方が前向きになれるよう親身かつ丁寧な対応を心掛け日々尽力しております。

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