相続放棄代理サポート

次のようなお悩みはありませんか

  • 故人に借金があることが判明した
  • 相続してから暫く経ってから借金の督促が来た
  • 相続放棄をした方が良いのかわからない。
  • 借金だけ相続しないことはできないのだろうか

相続放棄とは

故人が負債(借金)を有していた場合、相続人は負債についても相続します。
原則として負債のみを相続の対象から除外し財産のみを相続することは認められていませんので、相続によって突然多額の負債を負ってしまう方も少なくありません。
このように、ある日突然自身とは無関係の負債を負わされ生活が一変してしまうことを防止するために、法律上「相続放棄」制度が設けられています。

「相続放棄」をした場合には、プラスの財産を相続できなくなりますが、負債についても相続を免れることが出来、相続が無かった場合と変わらず生活をすることが可能になります。

相続放棄の認められる期間

原則として3カ月間

上記のとおり、相続放棄をすると負債の相続を回避することが出来ますが、お金の貸主などの債権者の立場からすると、相続放棄の有無が確定しないと借金の回収ができるのか否か確定しないという不安定な立場に立たされてしまいます。
そこで、相続放棄は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に相続放棄をしなければならないというタイムリミットを設けています。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」は、多くの方の場合、被相続人(故人)が亡くなったことを知った時からスタートします。この3ヶ月という期間は長いようにみえて意外とすぐ経過してしまうので注意が必要です。葬儀や告別式、遺品整理などをしている間に、相続放棄の期間を徒過してしまったというケースも少なくありません。
相続放棄の認められる期間を過ぎてしまった場合には手遅れになってしまう可能性もありますので、故人に借金がある方は、なるべく早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

期間の伸長ができる

もっとも、故人の財産状況について詳しく認識している人であれば問題ありませんが、別居中や疎遠であった方が亡くなった場合など、故人の財産状況を正確に認識できていない方も多くいらっしゃると思います。また、相続財産の内容が不動産や株式など金銭ではない場合にはどれくらいの価値になるのかわからず、相続放棄をすべきか否か判断がつかない場合もあるかと思います。特に、不動産については実際に売却ができるまで正確な価値を把握することができないことも多く、3カ月以内に結論を出すことが困難なことが多いです。
このように、被相続人の財産調査に時間を要する場合などには、裁判所に熟慮期間(考慮期間)を伸長するよう申立てを行うことが認められています。ただし、この申立てについても3カ月以内に行う必要がありますので注意が必要です。

期間の伸長をすることなく3ヶ月が経過してしまった場合

上記のとおり、期間伸長の申立てを行わない限り、原則として相続放棄は相続の発生を知ってから3カ月以内に行わなければなりませんが、被相続人が亡くなった際には同人に借金があったことに気づかず、3カ月経過後に債権者から督促状が届いて初めて借金を相続してしまったことに気づく方も少なくありません。
このような場合には、借金の存在を知らなかった以上、相続人が3カ月以内に相続放棄をすることは現実的には不可能です。
そこで、裁判所は、「被相続人に相続財産(≒負債)が存在しないと信ずるに足る相当な理由があると認められるとき」という一定の要件を満たした場合には、「相続財産の全部又は一部の存在を認識したときまたはこれを通常認識しうべきとき」から3か月以内に相続放棄をすれば相続放棄を認める旨判断しました。
そのため、被相続人が亡くなってから3ヶ月以上が経過してしまったという場合でも直ちにあきらめる必要はありません。
ただし、3カ月を経過した場合に相続放棄の受理が認められるのはあくまでも例外的な処理であり、「被相続人に相続財産(≒負債)が存在しないと信ずるに足る相当な理由があると認められるとき」という要件を満たすことを積極的に立証しなければなりませんので、専門家である弁護士の助力を得ることをお勧めいたします。

サービス内容

各種資料の取付け

相続放棄の手続きを行うに際しては、被相続人の戸籍謄本など種々の書類の取り付けが必要です。
これらの書類は弁護士にご依頼されなくても取得が可能ですが、被相続人が亡くなられて間もない時期に葬儀などと並行してこれらの書類を収集することは容易ではありません。また、必要書類に漏れがあった場合には相続放棄の手続きが行えない可能性もあります。弁護士にご依頼いただければ、これらの必要書類の取付けを弁護士において責任をもって代行いたします。

各種手続書面の作成

3カ月以内の相続放棄の手続きであれば、弁護士にご依頼されなくてもご自身でご作成することも可能と思われますが、万が一相続放棄が認められなかった場合には、多額の借金を負いかねませんのでミスなく行う必要性があります。
そのため、相続放棄の手続きを弁護士に安心してお任せされたい方や、3カ月間の熟慮期間を経過してしまっている方など特に弁護士にご依頼される必要性の高い方は、弁護士において詳しい事情を聴きとったうえで各手続書類を作成し、適切に相続放棄が受理されるようにサポートいたします。

よくあるご質問

Q 預貯金などプラスの財産だけを相続することはできますか。

できません。プラスの財産もマイナスの財産もすべて含めて相続放棄をすることになります。

Q 相続人の一部だけが相続放棄をした場合、どうなりますか

相続放棄していない他の相続人が借金を引き継ぐことになります。
そのため、被相続人の借金を完全に免れるためには、全相続人が相続放棄の手続きをとる必要があります。

Q とりあえず相続放棄を行っておいて後で財産があることが判明した場合に、相続放棄の撤回をすることはできますか

3カ月の熟慮期間内であっても一度した相続放棄は原則として後で撤回することができません。

Q 3カ月の期間制限以外に相続放棄できなくなる場合がありますか

相続財産(遺産)を費消した場合には、相続を承認したとみなされ放棄をすることができなくなる可能性があります。

この記事を書いた人

弁護士 西川雄介

平成23年弁護士登録:司法試験(口述試験)3位通過
平成23年から平成26年まで長島・大野・常松法律事務所にて勤務し、大手上場企業や国外企業などを依頼者として企業法務・予防法務に注力しました。
その後、個人ないし中小企業の支援を行うべく弁護士法人佐野総合へ転職し、近年は遺産相続・交通事故トラブルや中小企業からの顧問対応等の取扱いが増えております。
少しでも依頼者の方が前向きになれるよう親身かつ丁寧な対応を心掛け日々尽力しております。

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